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危険物取扱者にチャレンジ 第1回 (法令1)危険物とは。

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こんにちはUKAROUです。いよいよ実際に勉強してみましょう。
よろしくおつきあい下さいね。

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☆危険物ってなに?
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今回はそもそも危険物とは何のことかということを、考えます。

「危険物」と聞くと皆さんは何を思い浮かべるでしょうか?カッターナイフ?テ
ポドン?ジャイアンの料理?・・・人によって様々ではないでしょうか。
ただ今回「危険物取扱者」の「危険物」は「消防法」という法律に規定されてる
ものをいいます。その性質としては、燃えやすい・爆発しやすい・発熱しやすい、
燃焼を促進する等があります。
また危険物には、消防法別表によると大きく分けて6種類有ります。

名称   性質
第一類 酸化性固体
第二類 可燃性固体
第三類 自然発火性物質および禁水性物質
第四類 引火性液体
第五類 自己反応性物質
第六類 酸化性液体
となっています。
もちろん試験では第四類メインに出題されていきます。

☆第四類って?
当然このメルマガでは第四類−引火性液体がメインでやっていきます。
なお法では「引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び動植物
油類にあっては、一気圧において、温度二十度で液状であるものに限る。)
であつて、引火の危険性を判断するために政令で定める試験において引火
性を示すものであることをいう。」
となっています。
さらに第四類を細かく分類すると七つに分かれます。

   名称         物質の例
一 特殊引火物     ジエチルエーテル
二 第一石油類     ガソリン
三 アルコール類    メチルアルコール
四 第二石油類     灯油 ディーゼル
五 第三石油類     重油
六 第四石油類     ギヤー油
七 動植物油類     米糠油


となります。
第四類については後にもっともっともっと詳しく勉強することになります。
いまは「こんなものなんだなー」ぐらいに考えていても良いかと思います。

今回は以上です。
お疲れさまです。
次回は「危険物の中でも一等危険なもの」ということについて配信したい
です。

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