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危険物取扱者にチャレンジ 第3回-2(法令3) 指定数量と許可
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こんにちはUKAROUです。
先回は指定数量以上の危険物は製造所や貯蔵所以外ではつくってはならないと述べました。
では、製造所等はどうすれば設置できるのでしょうか。
もちろん、本人が「ここは製造所だーーーー!」と宣言するとか、
看板に「製造所」とか立てればよいというわけではありません。
これには行政の許可(届出でもダメです)が必要になるのです。。。
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許可の申請先
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製造所・貯蔵所・取扱所の設置(今後この三つをまとめて製造所等と呼びます)には、
許可が要りますが、許可を願いでるべき場所はどこでしょうか?(つまり許可権者)
それは以下のように、状況によって異なります。(消防法13条に規定)
<移送取扱所以外の製造所等の設置>
※ 移送取扱所とはその名のとおり危険物を移送する所と考えてください(後で詳しくやります)
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市町村で消防本部と消防署を設置しているところ | そこの管轄市町村長 | |
市町村で消防本部と消防署を設置していないところ | そこの管轄都道府県知事 |
<移送取扱所の設置>
市町村で消防本部と消防署を設置しているところ。 ※ただし複数の市町村にまたがらないところ | そこの管轄市町村長 |
複数の市町村にまたがるところ。 または、市町村で消防本部と消防署を設置していないところ |
そこの管轄都道府県知事 |
複数の都道府県にまたがるところ | 総務大臣 |
また、製造所等の、変更にも同じく許可が要ります。
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完成検査
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許可が下りたら、製造所等の建設にかかって、完成したらそれで、
使用を開始してよいわけではありません。
完成したら完成検査をするように、市町村長など上に挙げた許可権者
(以降市町村長等と呼ぶ)に、
申請し、実際に完成検査に合格しなければなりません。
合格し、
完成検査済証が交付されて初めて
使用が可能です。
また、完成検査の前に完成前検査というものが、必要な場合があります。
建設工事の途中でなされるものでこれも市町村長が行います。
必要な場合 → 液体危険物のタンクを設置するとき、そのタンクについて必要です。
例外 → 容量が指定数量未満であり、製造所か一般取扱所に設置されるタンク
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今回はここまでです。お疲れ様でした。
さて次回はお待ちかね(?)の「危険物取扱者」とはそもそもなんなのかというこ
とについて書きます。