====================================================================
危険物取扱者にチャレンジ   第5号(法律5)
製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構造・設備基準 1
====================================================================
ついに来てしまった「製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構造・設備基準」
これは、難しいことは一つもありません(たぶん)。ただ覚えなければならない量が
半端ではないだけです。
法令科目の天王山といっても良いでしょう。

「製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構造・設備基準を学習する」と、
一 口でいっても以下の施設を全部学習しなければなりません。

・製造所
・屋内貯蔵所
・屋内タンク貯蔵所
・屋外貯蔵所
・屋外タンク貯蔵所
・地下タンク貯蔵所
・簡易タンク貯蔵所
・移動タンク貯蔵所
・給油取扱所
・販売取扱所
・移送取扱所
・一般取扱所
みてのとおり貯蔵所が異様に多いです。
ちなみに移動タンク貯蔵所とはタン クローリーなどのことですよね。
このメールマガジンでは、出来る限り覚える量は減らすようにはしました。

--------
保安距離
--------

安全性の確保の観点から、危険物の規制に関する政令9条によると、
「ある建物 ・施設について特定の危険物施設は、一定の距離を取る必要がある」といってい ます。
これを保安距離といいます。

必要な危険物施設は製造所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所・屋外 タンク貯蔵所です。
何となく感覚的に(周りにとって)危なそうな所が選 ばれているのがわかるかとおもいます。
移動タンク貯蔵所は移動しますので 保安距離は設定されてません。あったらたいへんですね。

具体的に取るべき距離
一般住宅と 10メートル
高圧ガス施設などと 20メートル
学校・病院・劇場・福祉施設などと 30メートル
重要文化財 50メートル

--------
保有空地
--------

防災活動の円滑性の観点から、施設の周りに空地も必要とのこと。(保有空地)
政令によると。空地が 必要なのは前述の製造所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所・屋外タン ク貯蔵所に加えて、
屋外にある簡易タンク貯蔵所・地上にある移送取扱所、 です。
移動タンク貯蔵所は当然規定なしで、地下も規定なし。
保安距離とくらべてやっかいなのは、幅の規定がそれぞれの施設によって違うということです。
具体的数値はこれ以上すると長くなるので次回以降とい うことで今回はここまでです。

お疲れさまです。

戻る
ホームへ