今回は製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構造・設備基準の二回目です。
数字などが多くてイヤなところかもしれませんが、がんばって下さい。
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保有空地の幅
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前回保有空地について触れましたが、実際に保有空地はいかほど必要なのでし
ょう。
政令には、受験生にとっては非常に困ったことに
各施設毎に規定されています。
指定数量(の倍数)が大きく関係しているとい
えます。
1.製造所の場合
製造所はあんまりややこしくないです。
扱う指定数量の倍数 | 必要な空地の幅 |
10以下 | 3メートル以上 |
10超え | 5メートル以上 |
2.屋内貯蔵所の場合
ややこしいです。
壁・柱・床が耐火構造の場合
扱う指定数量の倍数 | 必要な空地の幅 |
5超え10以下 | 1メートル以上 |
10超え20以下 | 2メートル以上 |
20超え50以下 | 3メートル以上 |
50超え200以下 | 5メートル以上 |
200超え | 10メートル以上 |
壁・柱・床が耐火構造以外の場合
※当然必要幅が大きくなります。1.5倍くらいにになっていると覚えて下さい。あくまでもおおよその目安としてですが
扱う指定数量の倍数 | 必要な空地の幅 |
5以下 | 0.5メートル以上 |
5超え10以下 | 1.5メートル以上 |
10超え20以下 | 3メートル以上 |
20超え50以下 | 5メートル以上 |
50超え200以下 | 10メートル以上 |
200超え | 15メートル以上 |
3.屋外貯蔵所の場合
屋外貯蔵所は、屋外に危険物があるので、当然必要な空地の幅も広いです
扱う指定数量の倍数 | 必要な空地の幅 |
10以下 | 3メートル以上 |
10超え20以下 | 6メートル以上 |
20超え50以下 | 10メートル以上 |
50超え200以下 | 20メートル以上 |
200超え | 30メートル以上 |
4.一般取扱所
嬉しいことに製造所と同じ。
5.屋外タンク貯蔵所
※屋外にあるとはいえ、タンクの中に厳重にしまってあるので、指定数量の倍数の設定が大きめ
扱う指定数量の倍数 | 必要な空地の幅 |
500以下 | 3メートル以上 |
500超え1000以下 | 5メートル以上 |
1000超え2000以下 | 9メートル以上 |
2000超え3000以下 | 12メートル以上 |
3000超え | 15メートル以上 |
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給油空地
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製造所などに必要な保有空地とごっちゃにしてはならないのが、
給油取扱所(ガ
ソリンスタンド)に必要な給油空地です。
これは車の出入り口です。皆さんも間
口が狭いガソリンスタンドなど見たことがないのではと思います。
(出入り口が
広く敷地全体がわかるぐらいですよね)
実際危険物の規制に関する政令で決まっているのは、間口10メートル以上奥行
き6メートル以上です。
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今回はここまでです。数字が多いですね。お疲れさまです。
次回からは構造・設備など基準を個別の施設毎に見ていきます。