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危険物取扱者にチャレンジ 第7号(法律7)
製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構造・設備基準 3
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今回もまた、また製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構造・設備基準です。
今回はただ数字は少ないので少し楽かも。皆さんよろしくおつきあい下さい。

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製造所
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製造所とはその名の通り危険物を製造するところです。
よって構造・設備等の 基準も厳しく定められています。

保安距離・保有空地が必要である。
以前述べたとおりです。

構造の基準
地階はナシとする。
・壁・床・はり・階段を不燃材料で造る。
・屋根は不燃材料で造り金属板などの軽量な不燃材料でふく(覆いを付ける)。
・窓・出入り口は防火設備。ガラスを用いる場合は網入 りガラスとする。
・延焼の恐れのある外壁に設ける出入り口は自動閉鎖式の特定防火設備を設ける。
・床に傾斜をつけ、ためますをつけること。→地面に液体危険物が染みこまないようにするため。

設備の基準
・採光・照明・換気の設備がいる。
指定数量の10倍以上の場合は避雷設備がいる。

※網入りガラス・・・ガラスの中に格子状の金属を入れて造ったガラス。
割れ にくいし、破片が飛び散りにくい。

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屋内貯蔵所
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倉庫内に危険物を貯蔵するところ。これも言葉どおりですね。

保安距離・保有空地が必要である。
以前述べたとおりです。

構造の基準
・平屋で、地盤面から軒の高さまでが6メートル未満
床面積は1000平方メートル以下
・窓・出入り口は防火設備。ガラスを用いる場合は網入 りガラスとする。(製造所と同じ)
・延焼の恐れのある外壁に設ける出入り口は自動閉鎖式の特定防火設備を設ける。(製造所と同じ)
壁・床・柱を耐火構造とする。またはりを不燃材料で造る。
・屋根は不燃材料で造り金属板などの軽量な不燃材料でふく(製造所と同じ)。
・天井は造らない。

設備の基準
・採光・照明・換気の設備がいる(製造所と同じ)。
・引火点が70度未満の貯蔵倉庫では滞留した蒸気を排出する設備が屋根上にいる。
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