アルバイト、パートの方々のための税金還付の知識 ![]()
アルバイト、パートの形で働いている場合には、税金を「源泉徴収」という前払いの形式で税が天引きされ、それっきり何もしないということが多いと考えられます。
給料明細を見ると、大抵税金が差し引かれていると思いますが、これはあくまで前払いであり、精算(確定申告のこと)によって、還付される事が多いのです。
ほうっておいても、税務署は自ら還付をしに来るようなことは絶対にしません。そこで、 あなたにも出来る簡単確定申告と題して、申告のやり方を書いてみましょう。
(常勤、いわゆるサラリーマンの場合には、「年末調整」という支払いのしくみがあり、上記の「それっきり」状態は防げるのです)
1書類の用意
確定申告をして、前払いの源泉徴収分を還付してもらうことをするのですが、その際に必要となるものを挙げます。
@アルバイト、パートをしていた勤め先から「源泉徴収票」という、はがきの大きさの1枚ぺらの書類をもらう。(これは年に1度、1枚だけ発行される。)(給料の明細書ではだめ、確定申告用の書類として通用しない)
その年、1月1日から12月31日までに複数の勤め先に勤めた場合、そのすべての勤め先から「源泉徴収票」をもらう。
A 国(税務署)から還付金が振り込まれる銀行名、支店名、口座番号(本人名義)をメモして置く
B はんこ(税務署はいまだに印鑑社会なので持っていく)
2税務署に出向く
上記@、Aの書類を持って、本人(アルバイトをした人)の住所に対応する所轄税務署に出向きます。
所轄税務署がわからなければ、NTTの104番号案内で、「私の住所の所轄税務署は?」と聞いてください。
税務署内で確定申告書を書くのですが、書き方は税務署の職員が教えてくれます。
こういったケースの申告書の記載は思ったほど難しくないので、おっくうがらずにやりましょう。
3税務署に出向くタイミング
働いた年の翌年1月16日以降5年以内に出向いてください。
よくコマーシャルで、「確定申告の期限は3月15日」とありますが、このような還付のケースでは、無視して良いのです。
税務署は、毎年、2月〜3月は大変混むので、この時期に行くのは散々待つのを覚悟の上、でむいてください。
早く還付を受けたければ、1月16日〜31日の時期を狙って下さい。(まだすいています)
所得税法の世界では暦年単位で課税されますので、「先月働いた給料の税を今月すぐ還付を受ける」といったことは出来ません
4還付金を受ける
申告書を提出しても、即日お金(還付金)が振り込まれるわけではありません。大体1ヶ月〜2ヶ月位待つことになると思います。(支払までに要する期間は税務署によって、時期によって異なる。)
どのくらい返ってくるかですが、その年の給料(税引前)が103万円(学生さんなら勤労学生控除が有るので130万円)以下なら、所得税は0。天引きされた源泉所得税は全部戻ります。
(103万円を超えていても、超えた分に対して税率がかかるので、超えたからといってがっかりする必要はない)
5関連事項
1 配偶者、扶養家族について述べておきます。例えば、ご主人がサラリーマン、奥さんがパート、娘さんがアルバイトをしていたとします。ご主人が毎年の年末調整で奥さんを控除対象配偶者、娘さんを扶養親族と取り扱っている場合ではその年のパート、アルバイトの稼ぎによって、控除対象配偶者、扶養親族から外れてしまうことが考えられます。
2 住民税についても述べておきます。所得税の地方税版と思えばよいのですが、税務署に申告書を出すと、区役所、市役所から住民税の通知が来ることが考えられます。
この関連事項については、色々複雑な規定が有るため、あまりここでは書きません(書いても読んでくれない気がする。)詳しく知りたい人は、最初のページの連絡先を使って下さい。
6余談
私も学生の頃、
アルバイトを散々やりましたが、この方法を使って6〜7万円の還付を受け、結構得をした気分になりました。
税金、税務署は、一般の人々にあまり縁がなく、「確定申告」と聞くと腰がひけてしまいますが、天引きされた税額が大きい人は、勇気を持ってやってみましょう。