=================================================================== 危険物取扱者にチャレンジ   第14号(法律14)命令と罰則 http://www1.interq.or.jp/~hiromi-n/ =================================================================== こんにちは。UKAROUです。 いよいよこのメルマガの法律分野が最後となり、次回から化学・物理編とな ります。 おそらく、化学・物理の方が勉強しやすいのではと思いますので、ここまで 継続して勉強してこられた方は自信をもってのぞまれていいと思います。 途中からはじめた方や、途中までしか進んでない方、これからはじめられる 方も、十分今後取り返せると思いますよ。 ※途中からの方はHP上のバックナンバーも参照してみて下さいね。 では法律編最後の配信です。 ------------------------------ 違反に対する行政からの罰 ------------------------------ 法令に違反した場合は、行政から罰っせられる事があります。もちろん刑事罰 (罰金や懲役など)もありますが、行政からの罰だけここでは考慮します。 ・許可の取り消しまたは、使用停止命令。 市町村長等は以下の場合、「許可の取り消し」または、「使用停止命令」を出 せることになっています。許可の取り消しは消防法上の行政罰の中で一番重いも のです。  1.許可を受けないで、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変  更したとき。  2.完成検査済み証の交付前や、仮使用の承認を受けないで施設を使用したと  き。  3.位置、構造又は設備にかかる措置命令に違反したとき  4.屋外タンク貯蔵所・移送取扱所において保安検査を受けないとき。  5.定期点検や記録の作成・保存がなされないとき。 市町村長等は以下の場合、「使用停止命令」を出せることになっています。  1.危険物保安統括管理者・危険物保安管理者を任命していないとき。  2.危険物保安統括管理者・危険物保安管理者の解任命令に違反したとき。  3.貯蔵・取扱いの義務に違反したとき ※危険物保安管理者については、第四号(法4)を参照して下さい。 --------- 立入検査 --------- 市町村長等は「立入検査」というものを危険物の貯蔵又は取扱に伴う火災の防止のた め必要があると認める場合命じることが出来ます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今回はここまでです。お疲れさまです。