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危険物取扱者にチャレンジ 第3回(法令3) 指定数量
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こんにちはUKAROUです。
今回は指定数量について触れます
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指定数量とは
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指定数量とは危険物についてその危険性を考えて政令で定める数量です。(消
防法9条3)
また「指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物
を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所を含む)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、
貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない」(消防法10条1項)
とあります。
もちろん危険なものほど指定数量は少なくなっていきます。
指定数量以上となりますと、「消防法第三章危険物」の適用を受けることとなりま
す。←つまりこれから勉強していくことが当てはまるということですね。
またこの規定は、航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険物の貯蔵、取扱い
又は運搬には、これを適用しない(消防法第16条の9)とあります。つまりこれら
は、指定数量をいくら超えていようと上記は適用されないということですね。
指定数量の意味と適用除外はぜひ押さえましょう。
指定数量未満の危険物については、市区町村条例により規制されます。ただしあ
まりにも少量の場合は市区町村条例によっても規制されません。
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第四類の指定数量
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第四類の指定数量は頻出事項です。前回の危険等級I・IIのものは当然指定数量は
小さいです。
消防法及び危険物の規制に関する政令別表第3の一部(乙四のところ)
↓
これは超大事です。
ポイント 上に行くほど(危険等級が大きいほど)指定数量が小さい傾向にある。 同じ類の水溶性液体は、非水溶性液体の2倍である。 |
以上をおさえつつ、後は暗記するしかない部分です。
fight!
重要項目 乙四の各指定数量
1.特殊引火物・・・・ 50リットル 2.第1石油類 ・ 非水溶性液体 200リットル ・ 水溶性液体 400リットル 3.アルコール類・・・・ 400リットル 4.第2石油類 ・非水溶性液体 1,000リットル ・水溶性液体 2,000リットル 5.第3石油類 ・非水溶性液体 2,000リットル ・水溶性液体 4,000リットル 6.第4石油類 ・・・・6,000リットル 7.動植物油類 ・・・・ 10,000リットル |
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指定数量の計算
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指定数量に達しているかどうかの計算方法ですが・・・
以下は条文そのままです。はっきり言って何をいっているかわかりづらいです。
(単に私の読解力が低いだけ?)ざっと目を通して下さい。覚えようなどとは考
えないように・・・・
別表に掲げる品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、
又は取り扱う場所において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量
を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、
指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
・・・・やっぱり難解な文章ですね。
つまり危険物複数を貯蔵・取り扱う場合はそれぞれ倍数計算をして、足しなさ
いということです。でそれが1以上の時指定数量以上となるわけです。
例えば特殊引火物10リットルと動植物油脂類 ・・・・ 9,500リットルを取り扱う
場合は・・・・
指定数量は
特殊引火物・・・・ 50リットル
動植物油脂類 ・・・・ 10,000リットルなので
10/50(50分の10)+9500/10000(1万分の9500)=1.15
となり指定数量いっちゃってるわけです。(この場合の1.15を倍数といいます)
3種類以上の場合も同じように計算です。
単純な小学生の算数にもかかわらず頻出分野ですので絶対押さえましょう。
ちょっと練習問題を
次は指定数量をオーバーするか?
アルコール類210リットルと第3石油類(非水溶性液体)700リットルの取扱。
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答えは次回ということで。今回はここまでです。おつきあいいただきありがとうご
ざいます。
今回は前回に比べ長いかなと思います。時間のある方はゆっくり読んでいただけれ
ば良いのですが、忙しい人やきつい方はざっとでも読まれると練習問題を解くとき
全然気分的に違うと思います。
小さな点でもいいですので間違い・気づいた点などお知らせいただければ幸いです。
さて次回はお待ちかね(?)の「危険物取扱者」とはそもそもなんなのかというこ
とについて書きます。