================================================================== 危険物取扱者にチャレンジ   第38号(問題、その5)5/8  製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構造・設備基準 購読解除→ http://clickincome.net/mg_lt/mag/m00003063.html ================================================================== ==== [ ▼PR ] ======================================================== http://216.71.100.246/a/a.cgi?k0580m0212 ★☆★☆★☆パチンコ・パチスロ情報お宝サイト「ぴーなび」☆★☆★☆★☆   ―パチンコ・パチスロに関する得々情報、面白コンテンツ満載!― ■ただ今、入会者の中から抽選で10名様にプレイステーション2プレゼント! ☆ぴーなびで遊んでお宝情報Get! ☆ポイント稼いでお宝Get! ======================================================== [ ▲PR ] ==== こんにちはUKAROUです。 今回の主な内容は法律科目の「製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構 造・設備基準」に関する事です。 ※「初めまして」の方は問題についての解説をバックナンバーでご確認な さって下さい。 http://www1.interq.or.jp/~hiromi-n/mm2/ ※今回は以下の7号に主に対応している問題となっています。 数字が多いので混乱しないように気を付けて下さい。 http://www1.interq.or.jp/~hiromi-n/mm2/b.htm では、今回も頑張りましょう。 ----- 問題 ----- 次の正誤に答えて下さい。 (1)製造所と一般住宅との保安距離は20メートルとする。 (2)製造所の壁・床・はり・階段は必ず耐火構造又は準耐火構造で造る。 (3)製造所の窓・出入り口は防火設備。ガラスを用い    る場合は網入りガラスとする。 (4)製造所の地階は2階までを限度とする。 (5)屋内貯蔵所は、天井を造らなければならない。 (6)屋内貯蔵所の床面積は1000平方メートル以下とする。 (7)屋内貯蔵所・製造所とも静電気の発生の恐れがある場合は、静電気除去    の設備が必要。 (8)製造所・屋内貯蔵所とも採光・照明・換気の設備がいる。 ----- 解答 ----- 今回から答えを見やすいように○×で表してみました。 (1)× 10メートルです。 (2)× 耐火構造又は準耐火構造でなく、「不燃材料」で造ります。 (3)○ (4)× 地階は造ってはいけません。 (5)× 天井は造ってはいけません。 (6)○ (7)○ (8)○ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今回はここまでです。お疲れさまです。いかがでしたか? 小さな点でもいいですので間違い・気づいた点などお知らせいただければ幸いです。 学習における質問も、わかる限りお答えしますし、皆さんの疑問点がわかった方が 助かりますので大歓迎です。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――