================================================================== 危険物取扱者にチャレンジ   第40号(問題、その7) 購読解除→ http://clickincome.net/mg_lt/mag/m00003063.html (対応 9号)  製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構造・設備基準 ================================================================== こんにちはUKAROUです。 今回の主な内容は法律科目の「製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構 造・設備基準」に関する事です。 ※「初めまして」の方は問題についての解説をバックナンバーでご確認な さって下さい。 http://www1.interq.or.jp/~hiromi-n/mm2/b33.txt ※今回は以下の9号に主に対応している問題となっています。 数字が多いので混乱しないように気を付けて下さい。 http://www1.interq.or.jp/~hiromi-n/mm2/b.htm では、今回も頑張りましょう。 ----- 問題 ----- ※実力を試してみたい方はそのまま、勉強始めたての方などはバックナンバ ー(主に9号)を一読されてから解かれて下さい。 ☆次の正誤に答えて下さい。 (1)屋外貯蔵所で第三石油類は貯蔵することが出来る。 (2)給油取扱所には間口が10メートル以上奥行き6メートル以上の給油空地    が必要である。 (3)移送取扱所で市街地の道路の下にパイプを通す場合、深さを1.8メート ル超えとする。 (4)扱う危険物が指定数量の倍数が15以下の場合の販売取扱所を、第二種販    売取扱所という。 (5)第一種販売取扱所と第二種販売取扱所では、第一種販売取扱所の方が法    的に制限が厳しい。 (6)屋外貯蔵所には「給油中エンジン停止」という掲示板が必要。 (7)給油取扱所で給油ホース・注油ホースの長さは5メートル以下とする。 (8)移動式タンク貯蔵所には「危」と書いた標識が必要で、大きさは0.4×0.    4メートルである。 ----- 解答 ----- (1)○ (2)○ (3)○ (4)× 第一種販売取扱所です。 (5)× 第二種販売取扱所の方が厳しい。 (6)× 給油取扱所に必要です。 (7)○ (8)○ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今回はここまでです。一週間された方も、初めましての方もお疲れさまです。 小さな点でもいいですので間違い・気づいた点などお知らせいただければ幸いです。 学習における質問も、わかる限りお答えしますし、皆さんの疑問点がわかった方が 助かりますので大歓迎です。 来週からも無理せず自分のペースでがんばって下さい。(全部するのが大変なの方 は、偶数番とか奇数番だけするのもひとつの手です。) では今後ともよろしくお願いいたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――