================================================================== 危険物取扱者にチャレンジ   第45号(問題、その12) (対応 14号) 命令と罰則等 購読解除→http://clickincome.net/mg_lt/mag/m00003063.html ================================================================== ==== [ ▼PR ] ======================================================== ┏━━━━┓○●○ きれいなお水で♪しっとりお肌に ●○●┏━━━━┓ ┃交換なし┃オドロキ!カートリッジ交換なしの活水器、峰連山┃新感覚の┃ ┃維持費\0┃発売1周年を記念。抽選で毎週1名様にプレゼント┃活水器!┃ ┃<峰連山>┃30名限定のモニターも同時募集!(株)プレンティー┃<峰連山>┃ ┗━━━━┛ http://216.71.100.246/a/a.cgi?k0645m0212   ┗━━━━┛ ======================================================== [ ▲PR ] ==== こんにちはUKAROUです。 今回の主な内容は法律科目の「命令と罰則など」に関する事です。 ※「初めまして」の方は問題についての解説をバックナンバーでご確認な さって下さい。 http://www1.interq.or.jp/~hiromi-n/mm2/b33.txt ※今回は以下の14号に主に対応している問題となっています。 http://www1.interq.or.jp/~hiromi-n/mm2/b.htm では、今回も頑張りましょう。 ----- 問題 ----- ※実力を試してみたい方はそのまま、勉強始めたての方などはバックナンバ ー(主に14号)を一読されてから解かれて下さい。 ☆次の正誤に答えて下さい。 (1)市町村長は危険物保安統括管理者・危険物保安管理者の解任命令に違    反したとき、「許可の取り消し」または、施設の「使用停止命令」を    出せる。 (2)貯蔵・取扱いの義務に違反したとき消防署長は施設の「使用停止命令」    を出せる。 (3)市町村長は危険物の貯蔵又は取扱に伴う火災の防止のため必要があると    認める場合施設の「立入検査」を命じる事が出来る。 (4)無許可で、製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備を変更した    とき市町村長は「許可の取り消し」または、「使用停止命令」を出せる。 (5)指定数量以上の危険物を製造所などの施設以外で、貯蔵・取り扱いする    場合で、10日以内の期間だけのときは、所轄消防署もしくは消防署長の    承認が必要である。 (6)危険物の施設の使用開始は、完成検査が行われた直後からなされなけれ    ばならない。 (7)完成検査済み証の交付前や、仮使用の承認を受けないで施設を使用した    とき、き市町村長は「許可の取り消し」または、「使用停止命令」を出    せる。 (8)製造所などにおいては、1年に1回定期点検を行わなければならず、点    検の記録は3年間保存されなければならない。 ----- 解答 ----- (1)× 危険物保安統括管理者・危険物保安管理者関連は、施設の「使用停止      命令」のみ (2)× 消防署長ではなく市町村長 (3)○ (4)○ (5)○ 「仮使用」という (6)× 完成検査済み証の交付後可能 (7)○ (8)○ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 今回はここまでです。お疲れさまです。 小さな点でもいいですので間違い・気づいた点などお知らせいただければ幸いです。 学習における質問も、わかる限りお答えしますし、皆さんの疑問点がわかった方が 助かりますので大歓迎です。 では今後ともよろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― =