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危険物取扱者にチャレンジ   第6号(法律6)
製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構造・設備基準 2
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今回は製造所・貯蔵所・取扱所等の、位置・構造・設備基準の二回目です。
数字などが多くてイヤなところかもしれませんが、がんばって下さい。

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保有空地の幅
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前回保有空地について触れましたが、実際に保有空地はいかほど必要なのでし ょう。
政令には、受験生にとっては非常に困ったことに 各施設毎に規定されています。
指定数量(の倍数)が大きく関係しているとい えます。

1.製造所の場合
製造所はあんまりややこしくないです。

扱う指定数量の倍数必要な空地の幅
10以下3メートル以上
10超え5メートル以上

2.屋内貯蔵所の場合
ややこしいです。

壁・柱・床が耐火構造の場合

扱う指定数量の倍数必要な空地の幅
5超え10以下1メートル以上
10超え20以下2メートル以上
20超え50以下3メートル以上
50超え200以下5メートル以上
200超え10メートル以上

壁・柱・床が耐火構造以外の場合
※当然必要幅が大きくなります。1.5倍くらいにになっていると覚えて下さい。あくまでもおおよその目安としてですが

扱う指定数量の倍数必要な空地の幅
5以下0.5メートル以上
5超え10以下1.5メートル以上
10超え20以下3メートル以上
20超え50以下5メートル以上
50超え200以下10メートル以上
200超え15メートル以上

3.屋外貯蔵所の場合
屋外貯蔵所は、屋外に危険物があるので、当然必要な空地の幅も広いです

扱う指定数量の倍数必要な空地の幅
10以下3メートル以上
10超え20以下6メートル以上
20超え50以下10メートル以上
50超え200以下20メートル以上
200超え30メートル以上

4.一般取扱所
嬉しいことに製造所と同じ

5.屋外タンク貯蔵所
※屋外にあるとはいえ、タンクの中に厳重にしまってあるので、指定数量の倍数の設定が大きめ

扱う指定数量の倍数 必要な空地の幅
500以下3メートル以上
500超え1000以下5メートル以上
1000超え2000以下9メートル以上
2000超え3000以下12メートル以上
3000超え15メートル以上

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給油空地
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製造所などに必要な保有空地とごっちゃにしてはならないのが、
給油取扱所(ガ ソリンスタンド)に必要な給油空地です。
これは車の出入り口です。皆さんも間 口が狭いガソリンスタンドなど見たことがないのではと思います。
(出入り口が 広く敷地全体がわかるぐらいですよね)
実際危険物の規制に関する政令で決まっているのは、間口10メートル以上奥行 き6メートル以上です。

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今回はここまでです。数字が多いですね。お疲れさまです。
次回からは構造・設備など基準を個別の施設毎に見ていきます。

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