第
129回国会参議院建設委員会議事録第8号
上野公成委員(参議院議員)
三井(康壽)政府委員(建設省住宅局長)
○政府委員(三井康壽君)
いわゆる居室につきましては全くの地下は禁止と、基準法の三十条の規定そのままでございます。
しかし、からぼりを設けまして十分な採光がとれれば居室にしてもいいとする取り扱いは今回の改正によっても変わりません。
○上野公成君
就寝室じゃなくて、基準法上の居室としてはいいんじゃないですか。
○政府委員(三井康壽君)
通常、日常生活にお使いになるところは居室という概念でございますのでやや不分明なところもございますけれども、寝るところはいずれにしてもだめでございますし、日常使われる書斎とかそういうものを居室というふうに考えておるわけでございます。
○上野公成君
書斎ならいいわけでしょう。
○政府委員(三井康壽君)
日常お使いになる書斎は居室でございますので、からぼりをつくっていただかないとぐあいが悪いと、こういうことです。
○上野公成君
そうですか。何か……
○政府委員(三井康壽君)
ちょっと訂正させていたださます。
ややこしい質間でありましで、原則的にはからぼりを設けていただくわけでございますけれども、有効な換気設備をつけていただく場合にはそれが除かれる、こういうことでございます。
○上野公成君
ですから、いいわけですね。
ただ、このことをすると時間がもうなくなっらゃうのであれなんですけれども、こういうことが実は地下室ではいいんだけれども地上ではよくない例が幾つかあるんですよ。だから、その辺をちょっと後でまた質問させていただきます。
そこで、今回の容積率の緩和というのは二つの原則があるんじゃないかと思うんです。一つは、公共施設、道路だとかそれから下水道だとかそういうものに対する負荷がない今言われたように、下に寝るわけじゃないんですから人数はふえないから下水道の容量にも関係ないし、自動車の台数がふえるわけじゃないから公共施設の容量は変わらないということと、地下だけですから表へ出ていないですから、隣の家に迷惑をかけるとか、見た形は町としで同じだから環境に影響がない。この二点でこういうことをクリアされたんじゃないかと思うんですけれども、それでよろしいですか。
○政府委員(三井康壽君)
基本的にそのとおりでございます・。