建築基準法の趣旨を悪用したマンション建設を規制する

措置を求める要請

 

平成6年の建築基準法改正で「住宅地下室の容積率不算入措置」が決められましたが、その際、衆参両院の付帯決議で「良好な市街地環境を確保しつつ、ゆとりある住宅の供給を図るための措置」とされました。

しかしその後、別紙にあるように私どもが居住する横浜市青葉区美しが丘の第一種低層住居専用地域に、明らかに建築基準法の規定を悪用した環境破壊のマンションを建設する計画がすすめられています。

このようなマンション建設が容認されるなら、今後ますます事業主及び建設業者と住民とのトラブルが各地で頻発することになります。

建設省におかれましては、このような事情をよく調査していただき、法の趣旨にもとづき、法を厳正に執行することにより、「脱法行為」を規制するようご指導をお願いいたします。

 

平成9年8月8日

美しが丘五丁目の環境を守る会

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横浜市青葉区美しが丘********

電話番号 *****************

 

建設大臣 殿