建築基準法の趣旨を無視したマンション建設を規制する

措置を求める陳情

 

平成6年の建築基準法改正で「住宅地下室の容積率不算入措置」が決められましたが、その際、衆参両院の付帯決議で「良好な市街地環境を確保しつつ、ゆとりある住宅の供給を図るための措置」とされました。

しかしその後、私どもが居住する横浜市青葉区美しが丘の第一種低層住居専用地域に、明らかに平成6年の法改正を悪用したマンションの建設が始まりました。

このようなマンション建設が容認されますと、今後ますます事業主・建設業者と住民との間でトラブルが各地で頻発することになります。

事実、88日に同趣旨の要請以降も、次々と各地で同様な計画が明らかになり、事業主とのトラブルが増えております。先の建築基準法改正(共用部分の不算入措置)と併用しますと、ますます住環境の破壊を加速することとなり、このまま放置できる状況ではないと考え、再度の要請を行うに至りました。

 

また、各自治体で定める町づくり条例等を無視した計画もめだつようになり、例えば鎌倉市では同時に4地域で問題が持ち上がっております。東京都世田谷区でもトラブルが発生しております。

 

建設省におかれましては、このような事情をよく調査していただき、法の趣旨にもとずき、法を厳正に執行することにより、「脱法行為」を規制するようご指導をお願いいたします。同時に各自治体で定める町づくり条例等を事業主が尊重しなければならないようなしくみのご検討も合わせてお願いいたします。

 

平成9年10月

美しが丘五丁目の環境を守る会

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横浜市青葉区美しが丘********

電話番号 ************

 

建設大臣 殿