平成
9年10月17日報道関係者の皆様へ
地下室悪用マンションについて
本日
10月17日、12地域の「地下室悪用マンション等」で実際に反対運動を行っております住民の方々の署名を集め、国会請願行います。また、そのうち5地域の住民代表が市街地建築課の松野課長と意見交換させていただきます。(午後3時より建設省4階419-C)
平成
6年の建築基準法の改正時に盛り込まれた「地下室の容積率不算入措置は」本来、既成市街地の戸建住宅の立て替え時を想定したものでした。地下を利用すると容積率を変えなくても最大1.5倍の床面積を確保できるというものです。マンションについても地下の用途はそのほとんどが駐車場か収納スペースなので問題は起こらないだろう、ということで大した制限も設けずに法の適用を共同住宅にも広げたものと思われます。
ところが実態は、用途地域では最も制限の厳しい第一種低層住居専用地域に今までにはほとんど見られなかった大規模な分譲マンション等の乱開発を招き、各地で紛争を巻き起こすこととなりました。多くの業者は法の趣旨に反して、
1.5倍の床面積ではなく1.5倍の住戸を作ることで分譲マンションの第一種低層住居専用地域での事業化を進めようとしております。罰則規定のない各地域の町づくり条例や住民の声を無視して開発を強行する業者にも問題はあります。しかし、当時の住宅局長が問題はないと言っていたこと(資料、建設委員会議事録参照)が現実化してきている事は法律に不備があったか、或い法の適用の仕方が間違っているのかどちらかだと考えます。
まずは、資料をご精読いただきまして、ご検討頂ければと存じます。
そして広く一般に問題提起をして頂けることを期待します。
この件に関する問い合わせ先
美しが丘
5丁目の環境を守る会代
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