平成9年7月25日

横浜市会議員 殿

 

 

横浜市青葉区美しが丘5丁目に藤和不動産株式会社とエフ・ティー都市開発株式会社が建築しようとしているマンションは、建築基準法に違反する違法な建築物です。それにもかかわらず建築確認がだされたため、私たち周辺住民は、建築確認の取り消しを求める審査請求を横浜市建築審査会に行いました。

ところが、この手続きにおいて、建築確認を行った横浜市建築主事(青葉区担当)は、本件マンションは横浜市建築基準法取扱基準集の定めには違反しているが基準に従わなくても違法ではない、という弁明を行いました。定められた基準を無視して建築確認が明らかになると、基準に従わなくてもよいと言い始めたのです。(別紙参照)

横浜市建築審査会はこの事件の公開による口頭審査を86日に開催することを決めましたが、このような違法な建築確認は横浜市自ら行政の責任で直ちに取り消すべきです。

上記の次第により、横浜市に対して、自ら建築確認処分を取り消すよう申し入れていただきたく、要請いたします。

 

美しが丘5丁目の環境を守る会

横浜市青葉区美しが丘**************

*******

横浜市青葉区美しが丘**************

*******

横浜市青葉区美しが丘**************

*******

横浜市青葉区美しが丘**************

*******

横浜市青葉区美しが丘**************

*******

横浜市青葉区美しが丘**************

*******

横浜市青葉区美しが丘**************

*******

 

(別紙) 藤和美しが丘5丁目マンションの違法な建築確認

 

用途地域=第一種低層住居専用地域

(建ぺい率50%、容積率80%、建築物の高さ制限10m)

 

藤和不動産が提出した建築確認申請の内容

  1. 4層18戸のマンションは「地下1階地上3階」であり、「建物高さ9.4m」である。
  2. 敷地面積1396.70u、建築物の延べ面積1588.18uで通常なら容積率は113%となるが、「地下1階部分」を住宅地下室の容積率不算入措置により除外して計算すると容積率は80%以内となる。

 

建築確認の取り消しを求める審査請求の理由

  1. 本件マンションは、傾斜地を掘り下げた後の地面の上に建設される。それなのに、一番下の階を「地下1階」とするのはおかしい。本件マンションは地上4階であり、容積率オーバーである。
  2. 本件マンションは、傾斜地を掘り下げた後の地面からの高さが12.2mある。それなのに、「建物高さ9.4m」とするのはおかしい。本件マンションは、高さ制限をオーバーしている。
  3. 本来3階建てマンションしか建築できないところを「地下1階部分」として5戸をさらに分譲しようとすることに対して、「良好な市街地環境を確保しつつ、ゆとりのある住宅の供給を図るための措置」である「住宅地下室の容積率不算入措置」を適用することはおかしい。「不算入措置」が適用されない本件マンションは、容積率オーバーである。

 

横浜市建築基準法取扱基準集に反する本件マンションの建築確認

  1. 横浜市建築局監修の横浜市建築基準法取扱基準集では、傾斜地において奥行きが2mを超える部分を有するからぼりを設ける場合は、建築物本体が実際に接する地面の位置を地盤面とすることを定めている。
  2. 本件マンションは、傾斜地である敷地を南側公道の低い地盤の位置まで掘り下げた地面の上に建築され、東側・北側・西側には奥行きが2mを超える部分を有するからぼりを設ける。
  3. したがって、横浜市建築基準法取扱基準集によれば、建築物本体が実際に接する地面の位置が地盤面になるから、1番下の階は地上1階であり、建築物の高さは12.2mである(容積率、高さのいずれも制限オーバー)。
  4. ところが、横浜市建築主事(青葉区担当)は、「からぼりには奥行きが2mを超える部分(3.2m)があったけれども、建築物本体が実際に接する地面の位置を地盤面とせずに、からぼりの周壁の外側の部分が接する地面の位置(約4m上)を地盤面とした。この地盤面を基準にすれば、一番下の階は「地下1階」、マンションの高さは10m以内だから、違法ではない。」旨を記載した弁明書を横浜市建築審査会に提出した。
  5. このように、横浜市建築主事(青葉区担当)は、横浜市建築基準法取扱基準集に従わず本件マンションを適法とする建築確認を行ったが基準に従わなくても違法ではないと主張している。
  6. このほかにま、本件建築確認は、横浜市建築基準法取扱基準集を無視した誤りがある。横浜市建築基準法取扱基準集は、地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置)について、@建築物の高さを算定する際に基準とする地盤面、A地階であるかどうか判定する際に基準とする地盤面、B住宅地下室の容積率不算入措置の要件を充たすか判断する際に基準とする地盤面は、それぞれ異なる基準で設定することとしている(建築物の周囲の範囲について、@は建築物ごと、かつ、高さ3mごと、Aは建築物の階ごと、Bは建築物の階ごと、かつ、高さ3m以内ごと、にそれぞれ地盤面を算定する、と定めている)。ところが、藤和不動産は横浜市建築基準法取扱基準集を無視した地盤面を前提に建築確認申請を行い、横浜市建築主事(青葉区担当)も横浜市建築基準法取扱基準集による@

〜Bの地盤面を算定しないで、建築確認を行った。