前略
当職らは、株式会社フジタ(本店の所在東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目六番一五号。以下「通知会社」という。)の委任を受けたタ代理人弁護士として、横浜市青葉区美しが丘五丁目二二番地の後記マンション建築現場の近隣に居住する貴殿を含む左記10名(以下「被通知人ら」という。)に対し、以下のとおり通知します。
記
*****殿(同所22番地**)
以上
通知会社は、藤和不動産株式会社の発注により、前記の横浜市青葉区美しが丘五丁目二二番地において、「(仮称)藤和美しが丘五丁目マンション」を建築する工事を請け負い、既に適法な建築確認も発せられため、平成
9年5月26日に適法に工事に着工すべく、準備を進めて参りました。しかして、同月同日、同所において、通知会社職員のほか、通知会社配下の作業員等が工事に着工しようと車両で現場に入ろうしたところ、被通知人らは現場に立ちふさがり、あるいは寝ころぶなどして、通知会社の工事関係車両及び作業用重機が現場に入ることを妨害し、また、被通知人らは工事現場の敷地内に不法に侵入して、工事の着工を妨害しました。
しかも、その後も、日曜日を除いて連日にわたり、右と同様の工事着工を妨害する違法な集団的実力行使が繰り返されております。
このような行為は民事上は民法七〇九条の不法行為に該当することは言うまでもなく、また、刑事上も刑法二三四条の威力業務妨害罪等に該当する余地のある違法行為と言わざるを得ません。
被通知人らの右不法行為により、通知会社は、去る五月二六日以来、工事用車両及び重機が現場に入ることを阻止されるなどにより、工事に着工することができず、各当日有料にて手配した鳶職作業員、ガードマン、重機、車両等が全く作業を行うことができず、無駄な費用を支出させられる等の損害を被りました。
被通知人らの右不法行為によって差し当たり六月三日までに通知会社が被った損害は、少なくとも以下のとおりです。
5月26日(月)439000円
5月27日(火)359000円
5月28日(水)217000円
5月29日(木)133000円
5月30日(金)281000円
5月31日(土)217000円
6月1日(日)作業休日
6月2日(月)241000円
6月3日(火)241000円
以上六月三日まで小計二212万8000円
右に述べた損害は、取りあえずの妨害各当日の費用を累計したものにすぎず、今後、このような違法な妨害行為が繰り返されれば、大幅な工事遅延の事態を招き、工事竣工遅延により発注者側及び工事施工業者である通知会社側に莫大な損害が生ずることは必至であります。
よって、通知会社は、被通知人らに対し、既に発生した根害の一部である前記212万8000円の支払いを請求するとともに、今後、違法な妨害行為を一切中止するよう警告します。
仮に、被通知人らが今後とも前記のような違法な妨害行為を続ける場合は、それによって発生する莫大な損害を賠償していただくことになるのみならず、既に触れたとおり、種々の民事上、刑事上の問題とならざるを得ません。被通知人らが今後も違法な妨害行為を続けるのであれば、民事上、刑事上の法的手続に移行せざるを得ないことを念のため申し添えます。
今後、、この問題については代理人である当職らに連絡してください。
草々
平成九年六月四日
横浜市中区本町二丁目一九番地
弁護士ビル七階
電話(***)***−****
通知会社代理人
弁護士山田尚典
弁護士池田直樹
横浜市青葉区美しが丘五丁目二二番地**
***殿