通知書
当職らは、貴職ら平成九年六月四日付***ら10名宛文書に対し、同人らの委任を受けた代理人として、次のとおり通知します。
藤和不動産株式会社が第一種低層住居専用地域である横浜市青葉区美しが丘五丁目二二番地に建築しようとしている建築物は、四層一八戸ものマンションであり、一戸建ての立ち並ぶ閑静な住宅街の良好な住環境を著しく破壊するものです。また、右建築物は、建築基準法五二条二項が適用されず容積率80%を超える違法な建築物であり、近隣住民は、地盤面及び地階に関する法令及び住宅の地階に係る容積率制限の不算入措置に関する法令の解釈適用を誤つた違法な建築確認処分の取り消しを求めて横浜市建築審査会に審査請求を行いました。
藤和不動産株式会社は、近隣住民との話し合いも尽くさないまま違法な右建築物の工事を強行しようとし、近隣住民が同社の責任ある地位の者との話し合いを求めてもこれを拒否し、六月三日付文書で行つた同社取締役横浜支店長への話し合いの申し入れに対してもこれを拒否するという態度をとつており、このような同社の対応はとうてい許されるものではありません。
以上のとおり、本件紛争は、藤和不動産株式会社が近隣住民との話し合いを拒否して違法な建築物の工事を強行しようとしていることから生じており、その責任はすべて同社にあります。したがつて、株式会社フジタの***らに対する通知は筋違いのものです。
なお、貴職文書では、五月二六日から六月三日まで連日にわたり工事車両が現場に入ることを妨害する集団的実力行使が繰り返された旨述べられていますが、工事車両が現場に入ろうとしたのは五月二六日、二七日、三〇日の三日だけで、近隣住民の抗議と行政当局の指導によつて工事車両を引き上げたものです。また、五月二六日、二七日、二八日、三〇日、三一日は作業員が現場に入つて作業をしています。
前述したように、***らは藤和不動産株式会社との話し合いを求めていますので、株式会社フジタとしても、藤和不動産株式会社において本件紛争の解決のため同社取締役横浜支店長など同社の責任ある地位の者が近隣住民と話し合いを行うよう同社に勧告されることを求める次第です。
なお、当職らとしては、一度、藤和不動産株式会社も含めて貴職らとお会いし協議を行いたいと思いますので、よろしくお願い致します。
平成九年六月六日
東京都新宿区四谷****
東京法律事務所
電話******** ***ら一〇名代理人
弁護士井上幸夫
同穂積剛
横浜市中区本町*********
株式会社フジタ代理人
弁護士山田尚典殿
弁謹士池田直樹殿
この郵便物は平成9年6月6日
第21022号書留内容証明郵便物として
差し出したことを証明します。
四谷郵便局長