工 事 協 定 書
(仮称)リクルートコスモス白楽プロェクトの建設計画にかかわる土地造成工事並びに建築工事(以下「本件工事」という)に関し、篠原台町自治会、篠原西町自治会、白楽ハウス管理組合、篠原台町2番住民(以下「甲」という)と、株式会社リクルートコスモス(以下「乙」という)及び大成建設株式会社(以下「丙」という)は、下記の通り工事協定を締結する。
第
1条(基本精神)1.甲・乙・丙は、本協定事項を遵守し、互譲の精神に基づく相互信頼関係の確立・保持に留意し、本件工事に関する紛争を防止して、安全に本件工事が終了するように努める。
2.乙・丙は、本件周辺の住環境の特質である、豊かな緑、静穏な環境、住民の高い高齢化率、複数の小学校・幼稚園の通学通園区域であること、道路が狭隘で且つ殆どが坂道であること等を十分理解し、緑の保全、近隣及び周辺居住民の建物等の現状維持、並びに住民等の日常生活の安寧保持を念頭において工事を行い、甲住民の不安感・迷惑感を生ぜじめないよう最大限の努力を払う。
第2条(樹木の保全)
1.乙・丙は残存樹木
64本(別添の表参照)を枯死させぬよう、施工上十二分の注意を払うものとする。万一、上記樹木が枯死した場合には、乙は竣工時に、同種・同程度の樹高の樹木を補植する。2.乙は、仮植後、移植により残存させる樹木については、樹木番号、搬出入予定日、仮植場所を明示したリストを作成し、甲に提出するとともに、移動時に甲代表者及び甲代理人を立ち会わせる。
3.乙は横浜市建築紛争調停委員会小委員会の調停案に基づき、入居者に交付する「重要事項説明書」、(仮称)リクルートコスモス白楽プロジェクトの「管理規約」等をもって、将来に亘る上記樹の保全義務を(仮称)リクルートコスモス白楽プロジェクトの管理組合に継承させる。なお、上記管理規約のうち樹木保全にかかわる条項の内容に関しては、乙は、事前に甲と協議をし、甲の確認を経るものとする。
第
3条(工事概要等)1.工事概要
乙が計画している本件工事の概要は以下のとおり。
(1)工事場所 横浜市港北区篠原台町14−29(地番)
(2)建物用途 共同住宅(分譲ファミリーマンション)64戸
(3)主体構造 鉄筋コンクリート造地上3階地下2階
(4)延床面積 6,522.67u(1,973.11坪)
(5)敷地面積 5,127.94u(1,551.20坪)
2.建物概要
(1)乙が建築を計画している本件建築の規模・構造・配置は添付図面のとおり。
(2)ただし、行政庁の指導・審査その他の事情により、将来設計変更が必要となったときは、乙は、甲に通知するものとする。
3.工事期間
(1)本件工事の期間は、外構工事等の付帯工事を含め、平成10年6月から平成11年12月末までとする。
(2)乙・丙は、上記期間内に本件工事が完了しないことが判明した時は、直ちに甲に連絡し、新たな完成予定時期について甲と協議する。
(3)丙は、本件工事期間の全体工程表を作成し、本件工事現場周辺の甲住民の見やすい位置に掲示する。
(4)丙は、前項の全体計面表とは別に、作業内容とその工程を、週単位及び月単位で作成し、それぞれ前週末及び前月末までに前項と同じ場所に掲示する。
策4条(作業時問及び休日)
1.本件工事の作業時間は、
3月1日から10月末までは午前9時から午後6時まで、11月1日から2月末日までは午前9時から午後5時までとする。作業開始前の準備作業及び作業終了後の清掃作業時間は、それぞれ30分以内とする。工事車両の通行は午前9時から午後5時までの間とする。2.日曜日、祭日は作業を行わない。
3.夏期休業、年末・年始休業、ゴールデンウィーク休業は、それぞれ
8月10日から20日、12月28日から1月5日、4月30日から5月6日とする。4.作業当日に於いてやむを得ず作業時間の変更が必要な場合は、乙・丙は、甲に理由を明示して申し入れをする。
第5条(現場管理)
1.丙は、衛生、防火、防犯、風紀、危険防止、近隣住民のプライバシー保護に十分留意し、それぞれの確保のための具体的手だてを伴う厳正な現場管理を行う。
2.資機材は、現場外に放置することなく、必ず本件工事の敷地内に保管する。
3.丙の現場責任者は、本件工事関係者が、万一にも近隣住民に不決な感情を抱かせるような言動を行うことのないよう監督する義務を負う。
4.丙は、歩行者、一般通行車両の安全のために、本件工事現場周囲に堅牢な板囲い・金網・シート等による防護・遮蔽施設を設置し、器物の落下・飛散・塵埃・プライバシーの侵害等による甲住民への被害を防止するとともに、防護・遮蔽施設の機能を確認のため頻繁な係員の巡回を励行する。
尚、板囲いに替え、既存の万年塀を活用することができる。
5.丙は、本件工事現場内に、関係者の宿泊施設を設置しない。
6.丙は、本件工事現場内に自動販売機を設置する場合は、本件工事現場の周辺道路の通行者が購入できない場所に設置するものとする。
7.丙は、本件工事現場に仮設便所を設置する場合は、近隣住民に臭気・衛生・不快感等で迷惑を与えないよう、設置位置をを考慮する。
8.乙・丙は、本件工事に、参加する協力企業リストを作成し、丙が決定次第その都度甲に通知する。リストには以下事項を記載する。
(1)企業名・所在地
(2)本件工事に係わる業種、業務内容
(3)本件工事に係わる部署、責任者名(正副)
(4)緊急時の連絡先
(5)本件工事に係わる人数、期間
(6)その他の特記事項
第6条(工事公害防止)
1.丙は、騒音・振動・塵埃・悪臭・煙・排気ガス・反射光・過度の照明及び電波障害等の工事公害の発生により、甲住民に迷惑を及ぼさぬよう最大限の努力を払うものとする。
2.丙は、本体工事の施工にあたっては規制基準を遵守し、使用機材と工法の適切な選択を行う。
3.本件工事の騒音・振動が甚だしい場合は、乙・丙は、甲住民の要請により記録式測定器を設置し、これに基づいて騒音・振動の程度を甲住民に報告した上、改善のための対策を講じる。
4.本件工事現場内には、連絡用のスピーカーは設置しない。
5.本件工事現場の隣接地居住者への騒音・振動・塵埃・排気ガス等による被害の防止及び近隣車両・篠原園地利用者の安全確保のため、本件工事の敷地北西隅から10m以内には工事関係車両搬出入口を設けない。
6.本件工事現場南側擁壁の解体、新設工事にあたっては、乙・丙は、あらかじめ甲に対して工事計画を説明するとともに、工事期間中近隣住民の日常生活を妨げないよう配慮する。
7.乙・丙は残土搬出車両、生コン車両等による公道の汚染防止策を講ずるとともに、本件工事現場周辺の道路の清掃に努める。
8.乙・丙は本件工事現場内及び往復の公道上ては、生コン車両をはじめとする工事車両の洗浄は行わない。
9.騒音防止及び排気ガスによる被害防止のため、乙・丙は公道上で工事関係車両が停車するときは、短時聞であってもエンジンを停止させる。但し、生コン車両においては例外とする。
第7条(工事車両及び交通安全対策)
1.乙・丙は、工軍関係車両の通行が、人身の安全を脅かしたり、あるいは住環境や付近の交通の円滑な流れを阻害することのないように努める。
2.丙は、本件工事車両の通行については、所轄警察署の指示・指導に従い、歩行者と一般通行車両の円滑な通行を保証し、併せて交通事故の防止に努めるものとする。
3.乙・丙は、所轄警察署の特認を受けた工事車両については、警察の許可証、その他の工事関係車両については、乙・丙の工事関係車両であることを示すステッカー等を車両毎に表示し、本件工事関係車両であることが判明するようにする。
4.乙・丙は、本件工事関係車両については、その通行経路を表示する。
5.乙・丙は、本件工事関係車両の車両誘導には熟練者を担当させ、一般の歩行者・通行車両の安全と円滑な通行に責任を持つと共に、立哨位置は近隣居住者のプライバシーを侵害せぬよう配慮する。
6.乙・丙は、幹線道路から本件工事現場に至るまでの甲自治会内の道路を本件工事関係車両が通行するときは、安全確保のため、速度を時速10キロメートル程度に抑えるものとする。
7.幹線道路と本件工事現場間の本件工事車両の通行経路は、甲自治会内の道路が狭隘で、本件工事関係車両及び一般車両のすれ違いが困難であるため、丙は工事関係車両の一方通行等による交通量の分散に努める。
8.乙・丙は、本件工事に使用する重機等の搬入・搬出については当該重機の写真を添えて、搬入・搬出日時を甲に提示する。
9.本件工事車両の待機場所は、本件工事の敷地内とし、外での待機は行わない。
10.工事関係者の使用する車両は、本件工事敷地内に駐車するものとし、公道上には駐車しない。
11.乙・丙は、工事関係車両の積載物の落下防止措置に万全を期するとともに、万一積載物が落下したときは、直ちに落下物の除去・現場道路の清掃を行う。
12.乙・丙は、工事関係車両の運行計画を、通行経路周辺の小学校・幼稚園・プール管理者及び地域自治会子供会担当役員に提示し、安全確保の要望がこれらからなされたときは誠実に対応する。
13.乙・丙は、納品車両の納入時間が本件工事時間内になるよう指導する。
第8条(苦情処理)
1.乙・丙は、緊急時に検討・対処を要する問題が発生した場合に、直ちに対処することができるよう、問題・苦情対応のための組織・体制を確保する。
2.乙・丙は、甲住民の連絡・要望に即応できるようにするため、本件工事現場に、連絡窓口を設置し、休日・夜間を含め、前項の組織と直結した連絡担当責任者を任命する。
3.第
1項の組織、第2項の連絡窓口については乙・丙は、甲に対し、その組織概要、緊急時の連絡体制について明示する。
第9条(近隣等建物、構築物の現状確認)
1.乙・丙は、本件工事現場及び工事関係大型車両の通行経路に隣接する甲住民の建物・構築物について、本件工事着手前に甲住民立会の上、調査専門企業による現状確認のための調査を行う。また幹線道路から本件工事現場に至る工事関係車両の通過する公道については、該当大型車両運行前に、道路管理者の指示を受ける。
2.前項の調査内容の細目及び対象住戸については、木工事協定書付属協定書においてこれを定める。
3.乙・丙は、本件工事着手に先立ち、本件工事現場の下方にある井戸について、その水位等の調査を行う。
4.本条に基づく調査の費用は乙・丙の負担とする。
第10条(工事に起因する補償・賠償等)
1.本件工事若しくは本件工事関係車両の通行に起因して、甲住民の住居、所有物、占有物、道路の舗装及び交通標識等の施設に被害が発生した場合は、乙・丙は、必要に応じて工事を―時停止し、適切な措置を講ずるとともに、再発防止策を講ずる。
2.前項の被害については、被害者住民またはその代表者と乙・丙が協議し、乙・丙は、現状回復、補償、賠償の措置を講ずる。
3.本件工事終了後も、本件工事に起因する被害が発生したときは、第1項、第
2項と同様とする。
第11条(電波障害)
1.テレビ電波等の予想障害発生範囲は、乙の調査により既に明らかになっているため、乙はその負担において、本件工事期間中を含め、甲住民が従前と同様の視聴を得られるようにする為の措置を講ずる。
2.前項の措置の為の具体的な方法については、甲・乙において別途協議する。
第12条(協議会)
1.第8条に規定する緊急事態の為の体制とは別に、甲・乙・丙は、少なくとも毎月1回の協議会を開催し、住民の生活環境の保持と工事の円滑な遂行並びに苦情処理の対応策の協議を行う。
2.緊急事態発生時には、前項の定例協議にかかわらず、甲・乙・丙は、いずれかからの申し出により臨時協議会を開催する。
3.甲・乙・丙は、臨時協議会の開催が申し出されたときは、誠実に開催に応じるものとする。
4.本条に基づく協議会については、甲は、代表者複数名を選定し、この代表者が乙・丙との連絡、協議会での対応において甲を代表する。
第13条(協定事項の承継)
1.甲・乙・丙は、木工事協定書に定める事項を、それぞれの承継人に承継させる義務を負う。
第14条(協定書の市役所への提出)
1.本協定締結後、協定書の抄本1部を甲は、横浜市建築相談室に提出する。
第15条(その他)
1.本協定の条項の解釈、協定書に定めない事項について問題が発生したときは、甲・乙・丙は、誠意をもっで協議し、円満な解決を図るものとする。
甲・乙及び丙は、この協定の締結を証するために本書3通を作成し、各々が署名捺印の上、各1通を保管する。
平成10年6月○日
(甲)住所
氏名
(乙)住所
氏名
(丙)住所
氏名
(本工事協定書添付図面等一覧表)
図面
・配置図(図面N0.1)
・各階平面図(図面N0.2〜N0.7)
・・立面図(図面NO.8、9)
計9枚
樹木関係書類
・現況植栽図
・拡大図
・樹木残存状況比較表
・現況樹木調査(表1.表2)
計5枚
排水関係
・排水計画変更図面
計1枚
バルコニー関係
・前面棟住戸バルコニー形状変更図面
計1枚
合計16枚資料添付
以上。