都市計画法・建築基準法の改正について
(横浜市の場合)
(*)この内容は内部資料によりとりまとめたものです。実際の取引等の際は、行政機関等で充分調査してください。
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平成8年5月10日施行
1.用途地域が8種類から12種類に変わりました
・第1種低層住居専用地域
低層住宅地における良好な住居の環境を保護するために定める地域
・第2種低層住居専用地域
低層住宅地における良好な住居の環境を保護しつつ、地域の利便性のための小規模店舗等の立地を認める地域
・第1種中高層住居専用地域
中高層住宅地における良好な住居の環境保護するために定める地域
・第2種中高層住居専用地域中高層住宅地における良好な住居の環境を保護しつつ、中規模店舗等の立地を認める地域
・第1種住居地域
住居の環境を保護するために定める地域
住居と店舗・事務所等の併存を図りつつ主として住居の環境を保護するために定める地域
・準住居地域
道路沿道地域にふさわしい業務推進を図りつつこれと調和した環境を保護するために定める地域
・近隣商業地域
近隣の住宅地に対する日用品供給を主体とする商業その他の業務の利便性を増進するために定める地域
・商業地域
商業その他の業務の利便性を増進するために定める地域
・工業地域
主として、工業の利便を増進するために定める地域
・工業専用地域
住宅の混在を防止し、工業の利便性を増進するために定める地域
上記は原則です
注意 「囲み」は従来の区分
「・」は新しい区分
2.容積率の変更
低層戸建住宅において居住水準の向上を図るため、下記の通り容積率が変更となりました。
但し、大部分の敷地が約300平米以上であり、道路が整備され、良好な環境が整備されている地区は除きます。
変更前50%−変更後60%
変更前60%−変更後80%
3.敷地規模制限
住環境の保護を目的として、建築物を建てる場合の敷地面積の最低敷地面積の最低限度を定めたものです。
今回改正された都市計画法および建築基準法(法第54条の2)により新たに設けられ、第1種および第2種低層住居専用地域を対象として、地区の状況を考慮して定められました。 横浜市では、敷地の細分化等による低層戸建住宅地の住環境悪化を防止するため、容積率が100%以下の低層住居専用地域について敷地規模の制限が定められました。
容積率敷地面積の最低限度容積率が60%の区域165平米容積率が80%の区域125平米(港北ニュータウン土地区画
整理事業施行区域内は165平米) 容積率が100%の区域100平米
4.建築物の高さ制限(最高限高度地区)
横浜市では、市街地の環境や景観を維持するため、工業専用地域を除く用途地域の指定地域の指定区域を対象に建築物の高さ制限(最高限高度地区)を定めています。
今回、細分化された用途地域に合わせ、下記の通り変更しました。
1)北側斜線の勾配の統一・・・0.6/1
2)容積率200%を超える地域での北側斜線の廃止
3)地域特性に応じた種別の新設(5種類から7種類に多様化)